写真の著作権使用条件など
お客さまからよく「撮ってもらった写真って自由に使っていいんですか?」というご質問をいただきます。
写真の著作権は、法律上は撮影を行ったカメラマンに帰属しますが、当方ではご依頼いただいたお客さまが安心して写真をお使いいただけるように、著作権を譲渡せずに“自由に使える”形で許可をしています。
たとえば、撮影した写真はホームページ、SNS、チラシ、メニュー、パンフレットなどに、期間の制限なくご利用いただけます。
「使っていいのかな?」と気にせず、安心してお使いいただけるように取り決めをしています。
下記は、その際にお客さまとの間で確認している内容です。
ご依頼の前に、参考としてご覧ください。
撮影依頼確認書
このたび、以下の内容に基づき撮影を実施するにあたり、写真の著作権および利用条件について次のとおり確認いたします。
第1条(著作権の帰属)
本撮影によりカメラマンが撮影・制作した写真(以下「本写真」という)の著作権は、カメラマンに帰属します。依頼者は著作権の譲渡を受けないものとします。
第2条(使用許諾)
カメラマンは依頼者に対し、本写真を依頼目的の範囲において、媒体・期間・地域の制限なく、自由に使用(複製、公衆送信、印刷物・広告・SNS・Webサイト等への掲載を含む)することを無期限で許諾します。
第3条(独占的使用権)
前条に基づく使用許諾は、依頼者に対して独占的に与えられるものとします。カメラマンは、本写真を第三者に販売・提供・許諾しません。 ただし、カメラマン自身のポートフォリオ、展示会、業務実績紹介、受賞応募など、自身の活動紹介を目的とした利用についてはこの限りではありません。
第4条(改変および利用の方法)
依頼者は、本写真を必要に応じてトリミング、色調補正、文字入れ、レイアウト変更等の加工を行うことができます。ただし、カメラマンの名誉または信用を損なう方法での改変や使用は行わないものとします。
第5条(著作者人格権の不行使)
カメラマンは、依頼者による本写真の利用に関して、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。
第6条(その他)
本写真のデータは、依頼者への納品をもって納品完了とし、その後のデータ保管についてはカメラマンの任意とします。
本確認書に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。